
国際 結婚・離婚に関する法律相談窓口
国際離婚に関する相談窓口
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お一人で悩まずまずはご相談ください
国際離婚は日本国内での日本人同士の離婚とは異なり、様々な法律、制度、慣習等の関係から、問題が複雑になることが非常に多いといえます。
例えば、相手方の本国での離婚には裁判離婚しか認められておらず、日本で協議離婚をしたものの、本国では依然 として両者は結婚しているものとして扱われるという難しい問題が生じたりします。
また、
国際離婚の慰謝料等の問題や国際離婚後の子供の親権問題など外国と日本の法律が違う事から簡単に離婚手続きを進めて終わりということが難しくなっております。
国際離婚に関しては、専門家に依頼することをお勧めいたします。
私達はアメリカやイギリスや韓国、中国、ドイツ、フランスを中心にご対応いたします。
.私は外国人と結婚して子もいますがどのような手続で離婚が出来るでしょうか。
.私は外国人と結婚して30年になり、子もいますが、夫が家を出て愛人と同居するようになりましたので、離婚をしようとおもっていますが財産分与や慰藉料はとれるでしょうか。
.私は外国人と結婚して外国に住んでいましたが、夫のD.V.に耐えかねて2才の子を連れて帰国しました。日本の家庭裁判所で離婚の調停ができるでしょうか。
.私たち夫婦はともに外国人で日本に20年以上すんでいます。日本の家庭裁判所で調停離婚ができるでしゅか。
.私は韓国人ですが日本の男性と結婚し「配偶者ビザ」で日本に滞在していますが、子がいないまま離婚をしても日本に滞在できるでしょうか。
.私はアメリカ人男性と結婚した際に「氏」を夫の氏にかえました。離婚すると私や子の氏はどのようになるのですか。
.私はイタリア人男性と結婚しイタリアに住んでいますが、最近夫に愛人ができ2才の子と別居していますが夫は生活費を払ってくれないので、夫には無断で子を連れて日本の実家に帰ろうと思っていますがかまいませんか。
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